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行政書士 オフィス国弘 | 公正証書とは
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公正証書 遺言 成年後見 任意後見 証書. 死後事務委任契約とは、委任者 本人 が第三者 個人、法人を含む。 家賃 地代 管理費等の支払いと敷金 保証金等の支払いに関する事務. 行政書士オフィス国弘は、山口県宇部市 山陽小野田市 山口市 防府市を中心として終活. Tel 0836-38-6753 Fax. 0836-38-6868. E-mail. office.k@thanks-a-lot.jp.
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行政書士 オフィス国弘 | 終活とは?
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終活 遺言書 相続 成年後見 遺産分割協議書 公正証書. 終活 のすすめでは 終活 をする上で必要な知識と具体的な方法を学ぶことができます。 行政書士オフィス国弘は、山口県宇部市 山陽小野田市 山口市 防府市を中心として終活. Tel 0836-38-6753 Fax. 0836-38-6868. E-mail. office.k@thanks-a-lot.jp.
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行政書士 オフィス国弘 | 遺言について
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遺言書作成 相続 遺産分割協議書 山口県宇部市 行政書士. 遺言とは、ご自身がその人生において築き、そして守ってきた大切な財産を自身亡き後、 誰に どのように遺すか を意思表示する. 遺言書において財産分与の指定をした相続人 受遺者が遺言者より先 又は同時 に亡くなった場合に備えて、それを補う指定をすることです。 もし、遺言者より先に相続人 受遺者が亡くなったときは、該当の相続人 受遺者を指定している部分の遺言は無効となり、予備的遺言がなければ、その部分の財産は相続人全員で 遺産分割協議. 問題 1 外国語で作った自筆証書遺言は、 無効. 問題 2 仲睦まじいご夫婦が、夫婦連名で作った自筆証書遺言は、 無効. 問題 3 本文や日付はパソコンで作成しても、最後に自筆で署名すれば自筆証書遺言として、 有効. 問題 4 鉛筆で書いた自筆証書遺言は、 無効. 問題 5 自分のペットに財産を残すという内容の遺言書は、 有効. 問題 6 署名にペンネームを使っても自筆証書遺言として、 有効. 問題 7 実印ではなく、100円ショップで買った認印が押印してある自筆証書遺言でも、 有効.
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行政書士 オフィス国弘 | 方針 報酬について
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遺言書 相続 成年後見 任意後見 遺産分割協議 公正証書 作成料金. 初回のご相談 時間制限なし は 無料. 2回目以降は、1回 時間制限なし につき、 5,000円. 3) 相続人加算 相続人6名から1名につき10,000円が加算されます. 4) 金融機関件数加算 金融機関は5件目から1金融機関につき10,000円が加算されます。 各種契約書 示談書 内容証明等において、既に 合意に至った内容. 1通につき10,000円 業務量 難易度により異なります。 基本的に、 宇部市 山陽小野田市 美祢市 山口市 防府市. Tel 0836-38-6753 Fax. 0836-38-6868. E-mail. office.k@thanks-a-lot.jp.
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行政書士 オフィス国弘 | 成年後見について
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成年後見 任意後見 公正証書 遺言書作成 相続. 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方 以後、 本人 といいます。 について、本人の権利を守る援助者 成年後見人 等 を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等 成年後見人 保佐人 補助人 が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護 支援します。 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 任意後見人 に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 任意後見契約 を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。 成年後見人等は、本人の生活 医療 介護 福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護 支援します。 Tel 0836-38-6753 Fax. 0836-38-6868.
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行政書士 オフィス国弘 | 相続について
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遺言書作成 終活 相続 遺産分割協議書. 遺言書がない場合や遺言書に分割の指定がない財産があった場合は、相続人全員が分割について協議し、 誰が 、 何を 、 どれだけ 相続するか決めます。 配偶者の他、第1順位である子 孫などの直系卑属 被相続人により近い世代を優先 が相続人になります。 第1順位の直系卑属がいない場合、第2順位である父母 祖父母などの直系尊属 被相続人により近い世代を優先 が相続人になります。 第1順位 第2順位共にいない場合、第3順位である兄弟姉妹等 被相続人により近い世代を優先 が相続人となります. それ以外の場合 配偶者、子 孫などの直系卑属 は被相続人の財産の1/2が遺留分となります。 遺留分権利者が相続の開始 死亡 および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから 1年間で時効. 相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始 死亡 から 10年で時効. 問題 4 遺産分割協議書 は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に作成しなければならない。 問題 10 普通養子縁組 一般養子縁組 として養子に行った子は、実家の遺産を相続できない。
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行政書士 オフィス国弘 | 山口県宇部市 | 終活 公正証書 遺言書作成 相続 遺産分割協議書 成年後見
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山口県宇部市 山口市 山陽小野田市 防府市 行政書士 公正証書 遺言 相続 成年後見 遺産分割協議書. 山口県宇部市 山陽小野田市 美祢市 山口市 防府市を中心に相続 成年後見. 山口県行政書士会宇部支部による 相続 遺言 無料相談会 のお知らせ. 平成28年9月5日 月 午前9時30分 11時30分. 平成28年9月10日 土 午前9時30分 11時30分. 行政書士会宇部支部 小田事務所 電話 0836-31-8422. 160;山口県行政書士会による 行政書士電話相談 のお知らせ. 平成28年10月3日 月 4日 火 の2日間、受付時間は、午前10時 午後4時まで。 フリーダイヤル 0120 326 123. 相談内容は、相談 遺言 自動車 建設業 法人設立 契約 示談 内容証明 農地転用 公正証書. 営業許可 国際業務 成年後見 産業廃棄物 交通事故 告訴状 著作権などに関すること。 月 金曜日 9:00 21:00. 行政書士 オフィス国弘では 宇部市 山陽小野田市にて終活講座を開催しております. 基本的に、 宇部市 山陽小野田市 美祢市 山口市 防府市.
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行政書士 オフィス国弘 | 終活講座「終活のすすめ」
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終活講座 遺言書 相続 成年後見 遺産分割協議 公正証書. 行政書士 オフィス国弘では、下記日程にて終活に関する講座、 終活のすすめ を開催しております。 終活講座についてのご不明な点は、お電話 0836-38-6753 もしくはe-メール office.k@thanks-a-lot.jp. 要予約 限定7組 . 行政書士オフィス国弘は、山口県宇部市 山陽小野田市 山口市 防府市を中心として終活. Tel 0836-38-6753 Fax. 0836-38-6868. E-mail. office.k@thanks-a-lot.jp.