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荒川区・国保保険料訴訟と法の下の平等

国民健康保険料行政裁判の記録です。憲法14条の平等権が争点です。

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荒川区・国保保険料訴訟と法の下の平等 | kokuhosaiban.net Reviews
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国民健康保険料行政裁判の記録です。憲法14条の平等権が争点です。
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1 国民健康保険
2 行政訴訟
3 国保保険料
4 法の下の平等
5 差し押さえ滞納処分
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荒川区 国保保険料行政訴訟と法の下の平等,裁判の流れ,このような法的手続きのあり方を、審査前置主義というようです,審査会の裁決を経てはじめて、被保険者は裁判所に訴えをおこすことができるのです,審査会への審査請求,荒川区の反論,原告の反論,審査会の裁決,荒川区答弁書,原告の反論 荒川区,東京地方裁判所に提訴,東京地方裁判所判決,東京都答弁書,原告の反論 東京都,東京高等裁判所に控訴,東京高等裁判所判決,最高裁判所に上訴,上告受理申立書,最高裁判所判決,所得別国保最高保険料世帯数,判決を受けて 2,mail
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荒川区・国保保険料訴訟と法の下の平等 | kokuhosaiban.net Reviews

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国民健康保険料行政裁判の記録です。憲法14条の平等権が争点です。

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国民健康保険料行政裁判と法の下の

http://www.kokuhosaiban.net/newpage5.html

行政訴訟の実務 行政事件訴訟実務研究会編 ぎょうせい 2007. それゆえ国保法による租税処分の定めとともに、保険者と被保険者が法源による給付制度事実を均一的に共有するという事実も、被保険者の視点からみれば、租税法としての 法律の留保 、 法律による行政の原理 に算入されるべき重要な規範拘束的な事実です。 まず視点をすこし引き上げて、法行為としての政令への 法律の委任 をみてみると、この委任という行為が、立法権と行政権の垣根をまたいでいるということ、つまり国政の分権的な統治原理を一時、 棚上げ しているという状況が目にはいります。 なぜなら、俎上にある委任は、租税処分に関わるわけですから 法律の留保 の原則からみても、このような立法府、行政府間の横断は決して望ましいことではなく、したがってこの 棚上げ は取扱いに細心の注意を要するものです。 言いかえれば、その政令が仮に 法律の留保 に代入されて、 政令の留保 として行政行為に適用されたとしても、なんらの法律および憲法原則上の問題をも引き起こすことなく、成立し得るか、ということです。

2

荒川区・国保保険料訴訟と法の下の平等

http://www.kokuhosaiban.net/index3.html

こうして裁判をはじめたのですが このような裁判を 本人訴訟 というようです 、これは私にとって予想外の展開でした。 他方、根拠法が違法でないならば根拠法から生じる負担格差も違法ではないであろうという反論が予想されることで、一種のダブルバインド的な拘束状況 - 根拠法が違法であるとはいえず、他方、根拠法が正しいから格差は正しいともいえない - が形成されているわけです。 国民健康保険法は昭和34年1月に、地方公務員共済組合法は旧法が昭和29年、現行法は昭和37年12月に施行 しかしこのような共済、国保の分離性 - 年次においても立法統制の枠組みにおいても - にもかかわらず、法源に負う給付権利条件が横断的に同一であるという事実こそが重要なのであり、したがってこの分離制定性という戦略性から直ちに公課負担の格差が規範的に導かれるわけではありません。 しかるに判決の審理は、必須要件である制度事実の照応関係をみることなく、根拠法のある特定の条令をまさに 専決的 、 専管的 に解釈し、この視野限定された視点から、原処分を追認する判決解釈を作為的に引きだしたのです。 この貢続く 2011年 8月8日 西秀樹.

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荒川区・国保保険料行政訴訟と法の下の平等8

http://www.kokuhosaiban.net/newpage8.html

そしてそのような過程をへて議決されればこそ、議会の改正案は、憲法典範の有すべき理念性と一般性の水準に到達し、また国民にとっての 福利 や 公共の福祉 とよりよく整合もし、主権者である国民に提示されることとなるのでしょう。 一例をあげると、自民党の憲法改正案では、現行の憲法13条から 公共の福祉 という言葉を削除し、同箇所に、 公益及び公の秩序 という言葉を新たに使用しています。 そうすると、国民の権利を、 公共の福祉に反しない限り において尊重するという現在の条文は、 公益及び公の秩序に反しない限り において尊重するというふうに変わるわけですが、その結果として、権利の尊重される実体的な範囲が著しく不透明に、また予測不能になるように思われます。 公共の福祉 も 公益 のひとつであることはたしかでしょう。 しかし憲法13条は、個人の権利に 公益 という大きな網を打ち投げて、一気に頭から制限しようとするのではなく、かわりに 公共の福祉 というより平明な言葉を用いて丁寧にすくい上げようとします。 それどころか 立法その他の国政 は、 公益 を理由にして個人の権利をいかようにも制限することさえ可能になるのです。

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     荒川区・国保保険料行政訴訟と法の下の平等 9

http://www.kokuhosaiban.net/newpage9.html

国保政令が行政裁量で、法律と憲法をいかようにも骨抜きにし、 法律で定めるという原則 を遵守することなく法令制定しえるならば、事実上、行政府は 全権委任法 を手にしているのです。 そしてこの制定局面における現在の行政のあり方が、本当に非ナチスドイツ的であるか、 非 全権委任法的 といえるかどうかは、少しも自明ではありません。 なぜなら、立法府がある法律規定の制定を行政府に委任するということが惹起する法的課題とは、委任することそれ自体の可否でも適否でもなく、 それは憲法73条6が保障しています 委任制定された行政法令に対して、立法府、司法府からの分権的監視作用 相互抑制作用 および、 法の支配 に基く分立統治権の間の均衡化作用 いわゆるcheck and balance が実体的、実効的に作動しているのか、ということだからです。 それゆえ 法の支配 という 事態 そのものが、そこでは有名無実化しています。 それをすることなしに、 法律による行政の原理 という国家の統治基本原則で、かくも底の抜け落ちた社会を、 成熟社会 などと呼ぶことは、噴飯としか言いようがありません。 判決を受けて 9 切り札 としての主権.

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国民健康保険料行政裁判と法の下の

http://www.kokuhosaiban.net/newpage4.html

東京都は、滞納処分に関する各区への行政指導を、マニュアルを作って、強力に推進していますが、こういう弱い者いじめをさせているということは 都知事自らが、 氏の口吻を真似れば 小役人 になり下がったということでしょう。 行政を担当する内閣は、 法律を誠実に執行し、国務を総理すること を求められ 憲法第73条1 、行政活動にたいしては 法律による行政の原理 が適用されます。 この 法律による行政の原理 は行政府のありかたを規制する一般的な原理ですが、これをさらに厳格に、ある特定の行政活動や行政行為に則してもとめる場合に、行政学では 法律の留保 という用語でこれを表現します。 法律の留保 とは、ある特定の行政活動や行政行為が、特にこれを定めた特定の法律をその根拠として必要とし、その法律に準拠して行われなければならないという行政の行動原則です この 留保 という語の独特のニュアンスについては、大浜啓吉 行政法総論 岩波書店2006、が詳しく解説しています。 法律による行政の原理 および、 法律の留保 の原則そのものがこの読み取りを、法律に対して要請しているからです。 以下略 広辞苑 第6判 とあります。

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荒川区・国保保険料訴訟と法の下の平等

原告は、国保と共済が、実体的に同一の公的医療保険給付制度であることを根拠として、国保保険料の租税的な賦課 徴収の内容 原処分 が、憲法14条に定める平等原則に違反していると訴えました。 他方、荒川区は答弁書で、国保と共済を 異なる趣旨 目的に基づいた制度であり、その制度 給付 内容も異なることから、両制度が同一などと評価できようはずもなく、両制度を比較することは相当でない 荒川区答弁書p13 と反論しました。 保険者と被保険者は国保法において、物理強制的な行政権力行使を介した法規範関係にあるのですから、 両者を包摂する、共通の制度事実が各々において差異なく実体的に確認し得るかという論点は、原処分の双務性, 再帰的規範性をめぐる第一義的な審理事項なのです。 正確には判決文にあたっていただくとして 地裁判決p15 16 、その論旨を要約すれば、まず共済組合ついては、その掛金保険料の割合を変更するためには、組合の議決と主務大臣の認可を得て定款を変更する必要があり、他方、国保についていえば、荒川区は施行令の定めにない国保保険料の算定方法を採用することはできない。

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