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TOP - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

マンション管理費の滞納を初めとするマンション管理をめぐる法律問題について,大阪でマンション管理会社の顧問として日常的に管理会社・管理組合から相談を受けている弁護士の立場から,情報を発信するサイトです。

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マンション管理費の滞納を初めとするマンション管理をめぐる法律問題について,大阪でマンション管理会社の顧問として日常的に管理会社・管理組合から相談を受けている弁護士の立場から,情報を発信するサイトです。
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1 マンション管理の法律相談
2 管理費について
3 水道料金について
4 駐車場使用料について
5 総会について
6 訴訟手続について
7 強制執行について
8 管理規約について
9 団地について
10 マンション法の基礎知識
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マンション管理の法律相談,管理費について,水道料金について,駐車場使用料について,総会について,訴訟手続について,強制執行について,管理規約について,団地について,マンション法の基礎知識,業務のご案内,事務所概要,相談申込,の 弁護士,事務所から マンション管理,の法律問題に関する情報を発信しています,当事務所では, 大阪,尼崎,神戸,京都,奈良その他近畿圏の マンション管理組合,マンション管理会社,マンション管理士の皆様から, 滞納管理費の回収,をはじめとする マンション管理,に関する 法律,バルコニー
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TOP - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属) | mansion-law.com Reviews

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マンション管理費の滞納を初めとするマンション管理をめぐる法律問題について,大阪でマンション管理会社の顧問として日常的に管理会社・管理組合から相談を受けている弁護士の立場から,情報を発信するサイトです。

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水道・電気の供給停止 - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

https://www.mansion-law.com/2014/08/14/水道-電気の供給停止

裁判例にも,集中給湯システムを有するマンションにおいて,管理費等の滞納者に対し,給湯を停止した措置について,不法行為となることを認めたものがあります 東地判H2.1.30判時1370号83頁。 判決は,当該事案における給湯停止措置を 権利の濫用 であると述べていますが,管理組合に一般的に給湯等を停止する 権利 があると認めたものではありません。 裁判所は,上記条項に基づく措置は 滞納問題の解決について,他の方法をとることが著しく困難であるか,実際上効果がないような場合に限って是認される という解釈を示し,当該事案における給湯停止措置については,そのような場合にあたらないと認定して, 権利の濫用 に当たり違法だと判示したものです。

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弁護士費用の請求 - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

https://www.mansion-law.com/2015/07/12/弁護士費用の請求

その背景には、 債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできない とする最高裁の判例 最判昭和48年10月11日裁判集民110号231頁 の存在や、わが国の法制においては弁護士費用は各自負担が原則であることに照らし、上記のような規約の規定を無条件で有効と認めることには抵抗を感じる、といったことがあったものと思われます。 しかし、近時、上記のような規約の規定を 合理的なもの と論じ、その有効性を正面から認めた高裁判例が出ています 東高判平成26年4月16日判時2226号26頁。

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コラム - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

https://www.mansion-law.com/コラム

滞納されているマンション管理費回収の手段の1つに滞納者の区分所有権の競売がありますが,この点,判決に基づく一般的な競売 強制競売 と区分所有法59条に基づく競売 59条競売 とを混同されていることがあります。

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サイトマップ - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

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2015年09月21日 - マンションは管理会社の 管理する財物 か. 2014年08月14日 - 水道 電気の供給停止. 2014年03月03日 - 管理費債権の放棄 再論. 2014年02月07日 - どうする 規約成立の立証. 2013年08月18日 - 団地 の管理組合. 2012年11月20日 - 特別の影響 とは.

5

団地について - マンション管理の法律相談(弁護士影山博英-大阪弁護士会所属)

https://www.mansion-law.com/団地について

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ごあいさつ | 影山法律事務所

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また、何が法律で守られた権利 利益かが一見明白でなく、争いのある双方のどちらに正義があるかが一見明白でないケースであっても、紛争の中に含まれる法律関係を読み解き、法律で守られた権利 利益の侵害を見出して、その救済を図る作業を通して いわば埋もれた 正義 を発掘することで 弁護士は社会正義の実現に貢献できると信じています。 依頼者の満足 感謝を得たいという私の願望からすると、いくら事件に勝っても依頼者に 予想外に報酬金が高くて不満 という気持ちになられたのでは、全く不本意です。 大阪地裁本庁 各支部はもちろん、神戸地裁、京都地裁、奈良地裁 いずれも各支部を含む の事件は日常的に取り扱っています。 法律など所詮人間が作為的に拵えたもの、世界にはもっと探究すべき深淵な問題が沢山あるのに、司法試験などに熱中できる連中は、自分の立身出世だけを考えられる自己肯定的で 前向き な 向上心 に満ち満ちた嫌な奴らだ と思っていました。 何の楽しみも無かったら、生きてても、何の楽しみも無いやろな とは桂米朝師匠の 胴乱の幸助 に出てくるセリフですが、言い得て妙だと思います。

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弁護士費用 | 影山法律事務所

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弁護士報酬は、一般的な事件では、依頼を受けたときに頂戴する 着手金 と事件終了後に頂戴する 報酬金 とからなります。 着手金 報酬金 方式の場合でも 手数料 方式の場合でも、遠方への出張を要する場合には、別に 日当 を頂戴する場合があります。 また、どの程度手数がかかるかを事前に見通すことが困難な事件などでは、時間あたりの費用を決め、かかった時間に応じて タイム チャージ として頂戴する場合もあります。 経済的利益 8 1 消費税率. 経済的利益 5 9万円 1 消費税率. 経済的利益 3 69万円 1 消費税率. 経済的利益 2 369万円 1 消費税率. 経済的利益 16 1 消費税率. 経済的利益 10 18万円 1 消費税率. 経済的利益 6 138万円 1 消費税率. 経済的利益 4 738万円 1 消費税率.

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これが建物賃貸借予約契約だ | 影山法律事務所

http://www.kh-office.com/2015/07/332

影山法律事務所では、債務整理 交通事故 残業代請求その他の労働問題 遺言書作成 遺産分割その他の相続問題 離婚など個人のお客様からのご相談や、マンション管理に関するトラブルのご相談、事業に関するトラブルなど会社 事業者のお客様からのご相談に対して、親身な対応 分かり易いご説明を心掛け、解決しております。

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具体的事実を把握せずに行われた懲戒解雇の効力 | 影山法律事務所

http://www.kh-office.com/2015/01/293

この点が問題となった事案で、ある裁判例は 使用者が労働者に対する懲戒処分を検討するに当たっては、特段の事情がない限り、その前提となる事実関係を使用者として把握する必要があ り、 特に、懲戒解雇は、懲戒処分の最も重いものであるから、使用者は、懲戒解雇をするに当たっては、特段の事情がない限り、従業員の行為及び関連する事情を具体的に把握すべきであり、当該行為が就業規則の定める懲戒解雇事由に該当するのか 懲戒解雇の合理性 、当該行為の性質 態様その他の事情に照らして、懲戒解雇以外の懲戒処分を相当とする事情がないか 懲戒解雇の相当性の観点 といった検討をすべき ものであると述べ、手続的な相当性を欠くことを理由の1つとして解雇の効力を否定しています セイビ事件東京地裁決定平成23年1月21日 労判1023号22頁。 影山法律事務所では、債務整理 交通事故 残業代請求その他の労働問題 遺言書作成 遺産分割その他の相続問題 離婚など個人のお客様からのご相談や、マンション管理に関するトラブルのご相談、事業に関するトラブルなど会社 事業者のお客様からのご相談に対して、親身な対応 分かり易いご説明を心掛け、解決しております。

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シンポジウム「パブリシティ権の現状と課題」 | 影山法律事務所

http://www.kh-office.com/2014/12/287

まず、ピンクレディ事件で被告側代理人をされた伊藤真弁護士 ライツ法律特許事務所 の講演があり、わが国の司法におけるパブリシティ権の扱いに関する変遷 発展について主要な判例を挙げ、問題となった雑誌の画像を紹介しながら解説されました。 ついで、宮脇正晴教授 立命館大学 の講演では、ピンクレディ事件最判が 人格権に由来する権利 と判示した意味とそこから導かれる今後の展望について、 混雑外部性論 なる枠組みを用いて自説を開陳されました。 影山法律事務所では、債務整理 交通事故 残業代請求その他の労働問題 遺言書作成 遺産分割その他の相続問題 離婚など個人のお客様からのご相談や、マンション管理に関するトラブルのご相談、事業に関するトラブルなど会社 事業者のお客様からのご相談に対して、親身な対応 分かり易いご説明を心掛け、解決しております。

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商慣習の援用 | 影山法律事務所

http://www.kh-office.com/2014/08/211

しかも、 慣習による意思 は、特殊の事情がない限り認められ、立証を要しないものとされています 大判大10.6.2民録27 1038。 つまり、 1年以内なら代品を請求できる 10年以内なら無償で修理を請求できる などの 商慣習の存在さえ立証できれば、 慣習による意思 を否定すべき特殊の事情がない限り、商慣習が契約の内容となり、特約があるのと同じ状態になるわけです。 なお、 商慣習 について、商法1条2項には 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い とあります。 この規定からすると、 この法律 すなわち商法 に規定がある事項については商慣習を援用できないのではないか、という気がするところです。 しかし、同項でいう 商慣習 は 商慣習法 のことであり、これは当事者の意思を媒介とせずに法律関係を規律するものであって、当事者の意思を媒介として契約の内容に取り込まれることによって法律関係を規律する 事実たる慣習 民法92条にいう 慣習 とは異なる、というのが通説的な理解です。

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大学教員の就労請求権 | 影山法律事務所

http://www.kh-office.com/2014/08/255

この問題について論じた唯一の文献ではないかと思われる清野惇 私立大学の管理 運営についての法学的研究 上 広島修道大学研究叢書第54号 は、これを肯定しています。 東京地裁H15.1.30決定 LLI/DB05830413. 東京地裁H15.3.24決定 LLI/DB05831246. 津地裁H16.9.16判決 LLI/DB05950390. 上記 判決の上告審判決 最二判H19.7.13判タ1251号133頁 は、授業担当が権利か否かについては言及していませんが、原告 大学教員 敗訴の逆転判決を出した控訴審判決を破棄し、控訴を棄却しています。 一般的には、労働は義務であって権利ではなく、労働者が労働契約に基づいて当然に就労請求権を有するものではないとされています 東京高裁S33.8.2決定労民集9巻5号831頁。 例外とされるのが、 業務の性質上労務の提供に特別の合理的利益を有する場合 であり 上記東京高裁決定 、実際にこれを認めた裁判例としてレストラン スイス事件 名古屋地裁S45.9.7判決労経速731号7頁 が挙げられます。

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業務委託契約書のチェック | 影山法律事務所

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一件したところ、ごく普通の業務委託契約書で特段の問題は見当たらないように思いましたが、話を伺ってみると、実態は派遣に近く、ただ 受託 する側 労働者を派遣する側 が派遣業の登録をしていないので業務委託契約にするという事情が見えてきました。 実態としては派遣に該当する行為でありながら、派遣法に則ることなく労働者派遣を行った場合、職安法44条で禁止された労働者供給事業に該当し、派遣元も派遣先も刑事罰 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 の対象となります 職安法64条9号。 そこで、 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号 を参照しつつ、実態として業務委託と評価しうるものとなるよう、契約内容の修正をアドバイスするとともに、実際にも修正された約定に従って運用するよう助言させていただきました。

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ご相談の流れ | 影山法律事務所

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ただし、ただ今のところ、 このサイトの相談申込みフォームから申し込まれた場合、 債務整理 破産 個人再生 任意整理 のご相談、 解雇、内定取消し又は残業代請求に関する労働者側のご相談、につきましては、初回45分まで無料としております。 領収書 着手金 手数料等 及び預り証 実費預り金 をお渡しします。 影山法律事務所では、債務整理 交通事故 残業代請求その他の労働問題 遺言書作成 遺産分割その他の相続問題 離婚など個人のお客様からのご相談や、マンション管理に関するトラブルのご相談、事業に関するトラブルなど会社 事業者のお客様からのご相談に対して、親身な対応 分かり易いご説明を心掛け、解決しております。

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住宅宿泊事業法 以下、 民泊新法 といいます。 に基づく住宅宿泊事業の届出の受付開始が迫り、その対応がマンション管理組合の喫緊の課題となっています 同法の施行は本年 平成30年 6月15日ですが、届出の受付開始は本年3月15日です。

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