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大阪市北区で開業している司法書士・FPのブログ | 司法書士・FP軍司嘉清が仕事、趣味、子育てのことを綴ります。ご依頼内容 不動産登記 相続 大阪市 66才. 1 租税特別措置法第72条 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減 について 土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。 2 租税特別措置法第72条の2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 、同法第73条 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 、同法第75条 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 等について 住宅用家屋についての標記登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。 3 租税特別措置法第78条 信用保証協会等が受ける抵当権の抵当権の設定登記等の税率の軽減 について 標記登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長となりました。 参考 法定退社 会社法第607条 社員は、 省略 次に掲げる事由によって退社する。 堺商工会議所 大阪府内中小企業向け 公的補助金活用説明会 PDF. Proudly powered by WordPress.
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